契約期間中に入居者の都合で賃貸契約を解約した場合に
『違約金』を請求されるかは、
『賃貸契約書』と『重要事項説明書』の内容によって変わります。
☆:1年未満の解約は家賃1ヶ月の違約金を支払う
☆:半年以内の契約解除の場合は、
短期解約違約金として2ヵ月分の賃料相当額を支払う
このようなことが書かれていれば、違約金を支払う必要があります。
大家さんは、入居者が短期間で退去することが無いように
短期解約違約金をつける場合があります。
ただ、短期解約違約金が設定されている物件は多くありません。
契約書等に上記の要うな記載がなければ、
契約期間中に退去をも申し出たとしても、
追加の費用は必要ありません。

☆:大家さん都合による退去なら違約金は不要
「物件の建て替えが必要」など、
大家さんや管理会社の都合による途中解約の場合は、
契約書等に違約金の記載があったとしても、支払いは発生しません。
☆違約金相場は家賃の1ヶ月分の金額☆
途中解約による違約金の相場は、家賃1ヶ月分の金額です。
但し、よほど法外な金額でなければ大家さんが自由に付けられるものなので、
必ず契約書の内容を確認してください(^^)/