敷金が返ってくるために必要な確認点を解説します。
敷金とは「退去費用の預け金」のこと
敷金とは「退去費用の預け金」のことです。基本的には、退去時の修繕費用を差し引いた金額が返金されます。
基本的には敷金を1ヶ月請求されることが多いです。ただし、ペット可などの物件は2ヶ月分必要ところもあります。
敷金がかからないお部屋もありますが、クリーニング代などの別の名目になっていることが多いです。
敷金が返ってくるために必要なこと
敷金が返ってくるために必要なことは、本来なら負担する必要のない修繕費用を請求されないよう注意深く行動することです。
敷金は退去時の修繕費用が引かれて返ってきます。お部屋を普通に使っていれば、請求されることが少ないです。
修繕に使わなかった分の敷金は返ってくるはずです。法律上の定めがないため、実際は、全額返金されなかったり、不当に返金額が減らされるケースが珍しくありません。
入居前に管理会社立ち合いのもと傷や汚れを確認する
入居前に、管理会社や大家さんに立ち合いをお願いして、初めからお部屋についている傷や汚れを、一緒に確認すると良いです。
管理会社や大家さんに立ち合いができないと言われた場合は、写真を撮って共有しましょう。
入居時のお部屋の状態が客観的に記録として残っていれば、退去時に不当な請求を受ける可能性がかなり下がります。
退去時にも管理会社立ち合いのもと修繕箇所を確認する
退去時にも、管理会社や大家さんの立会いのもと自分が費用を負担することになる箇所を一緒に確認しましょう。
一緒に確認、写真などで記録に残しておけば、身に覚えのない費用を請求される可能性が下がります。
- 入居者が負担する修繕範囲
- ・布団を敷きっぱなしにして発生したカビ
- ・ペットによる傷、汚損、におい
- ・エアコンn水漏れによる壁や床の腐食
- ・台所、トイレ、洗面台のカビや水垢
- ・過度なタバコのヤニ汚れ、におい
- ・くぎ穴、ねじ穴
- ・鍵の紛失、破損
- ・こぼした飲食物を放置して出来た汚れ
- ・壁、ふすま、ドア戸棚の破損
- ・落書きによる壁紙の汚損
- ・結露を放置したことで発生したカビ
- ・雨水による畳、フローリングの変色
- ・金具のない天井に着けた照明器具の跡
- ・家具の意号によってできた傷、汚損
- ・キャスター付の椅子による傷、へこみ
- 入居者が負担する修繕範囲
- ・耐久年数経過による設備品の故障
- ・破損や紛失以外のカギの取り換え
- ・畳の表替え、裏返し
- ・フローリングのワックスがけ
- ・網戸の張り替え
- ・エアコンの内部洗浄
- ・台所、トイレの消毒
- ・日照による畳やクロスの変色(日焼け)
- ・冷蔵庫、TVによる壁の電気焼け
- ・ポスター、カレンダーの跡
- ・画鋲、ピンの穴
- ・エアコンの設置によるビス穴、跡
- ・自然災害によるガラスの損傷
- ・耐久年数経過による設備品の故障
- ガイドラインによると、入居者が退去時に負担するのは、不注意で付けた傷や、掃除せずに放置したせいでこびり付いてしまった汚れなど、いわゆる「故意・過失」のものだけです。
契約前に契約書を確認すべき
契約前に契約書をしっかりと確認しておきましょう。
特約の書いてある賃貸契約書にサインしてあると、あとから「ガイドラインと矛盾している」と主張しても、効果がないです。
賃貸契約書は最低限「敷金返金に関する特約」はしっかりと確認しておきましょう。