おはようございます(・∀・)
本日は、【定期借家契約】についてです♪
定期借家契約とは⁇
定期借家契約とは契約で定めた期間が満了すると更新されることなく確定的に契約が終了する契約のことをいいます。簡単に説明すると、物件を契約する際にあらかじめ期間が先に決まっており、基本的にその日を迎えれば物件の契約は終了し、退去しなければいけない契約です。
普通借家契約との違いはどんな事があるでしょうか??
「普通借家契約」
・正当な事由がない限り家主(賃貸オーナー)から更新の拒絶ができません。
・原則的に中途解約はできないが、特約がある場合、賃借人から契約を終了することができる。
・1年以上。1年未満は「期間の定めがない建物の賃貸借」となる。
「定期借家契約」
・更新はない。(再契約可能の場合もあり)
・原則的に中途解約はできないが、例外として、居住用の建物の賃貸借においてやむを得ない事情がある場合、賃借人から解約の申し入れをすることができる。また、特約がある場合、賃借人から契約を終了することができる。賃貸人からは、「正当の事由」があると認められる場合でなければ解約できない。
・一定の契約期間を定めること。契約の更新がないこととする旨の特約を定めること。
- 公正証書等の書面により契約をすること。定期借家契約である旨を記載した書面を交付して説明すること。