原状回復とは?
賃貸物件の賃貸借契約が終了して借主が退去する際に、借りていた部屋を賃貸契約時の状態に戻すことを言います。
ただし、『賃貸契約時の状態に戻す』と言っても、実際のところ借主が寸分違わず元に戻すことはできないので、貸主が原状回復を行いその負担額を借主に請求するケースが多いです。その際に、借主の負担範囲はどこまでなのかを、民法では『通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化による部分は借主が原状回復義務を負わない』と定めています。
自己負担の範囲となるのは?
・手入れを怠った・不注意で発生したもの
トイレや浴室のカビ・水垢などは定期的に掃除を行っていれば発生することがないとされるため、自己負担となってしまうのです。
・飲みこぼし・食べこぼしなどによる床のシミ
油汚れ・カビを放置し続けてしまうと、徐々にその箇所が変色してしまい掃除に手間がかかることから、この箇所に関しても原状回復の自己負担範囲に含まれるのです。
・子どもやペットが傷つけたり汚したりした箇所
「子どもがいたずらで壁にラクガキをしてしまった」「ペットが床をひっかいて傷が残ってしまった」など子どもやペットがつけた部屋の傷や汚れに関しても原状回復の自己負担範囲になります。
とくに子どもが油性ペンで壁・床にラクガキをしてしまうと、非常に厄介です。
入居者の負担の場合は、修繕にかかる費用を敷金から引かれることになります。
ほかにも床なら、日差しで色あせたフローリングの張り替えは大家の負担になりますが、不注意で窓を開けたまま外出してしまい、その間に降った雨で床が変色した場合は入居者の負担になります。また壁では、ポスターやカレンダーなどを貼った際に、画鋲やピンの跡ができた場合や、日照によってポスターの貼ってあった部分とほかとのクロスの色が変わったため、クロスを張り替える場合は大家の負担になります。一方、クギやネジを使って壁に棚を設置したためクギ穴等ができた場合は、入居者の負担になります。
今回は賃貸物件の「原状回復」について、ルールや自己負担の範囲も併せてご紹介しました。
「原状回復の義務」についてのルールをきちんと把握し、自己負担の範囲を知っておくことで、少しでも退去時の出費を減らすことができるでしょう。
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