という文言を見たことがあるかと思います。本日は【残置物】についてご説明します。
前借主様が設置し、退室時に貸主様了承の上、置いていったものの事になります
設備となにが違うのか?!
設備はあくまでアパートやマンションの「付帯設備」であり、賃貸借契約によって貸主が借主へ「使用を許可した」物を指します。
一方、残置物は建物の付帯設備ではなく、入居後は借主の所有物とみなされます。そのため、一般的な設備が故障した場合は貸主に修繕義務等が発生しますが、残置物の場合はその義務が発生しません。故障や不具合が発生した場合は、借主が責任をもって対処する必要があるのです。
なお、部屋に設置された物が残置物の場合は、賃貸借契約書や重要事項説明書に明記するよう義務付けられています。
記載もなくどちらかわからない場合は、管理会社・大家さんに確認をしましょう。
以上残置物についてでした★