一般的な賃貸借契約では、原状回復義務といって、借りた側は退去する際には借りた時の状態に戻す義務があります。つまり退去の時に大家さんや管理会社と立ち合いをして汚損や破損がないかチェックするのですが、その時に入居時に無かった汚損や破損等があれば賃借人(契約者)に請求がきます。但し自然損耗や経年劣化は賃貸人(大家さん)の負担になりますので、賃借人が支払う必要はありません。
記入のポイント
・入居当時の損傷個所はもれなく、必ず記載し提出する。
※間取り図がある場合箇所に〇を付けると分かりやすいです
・入居時損傷個所に記載しきれない場合は、別紙に記載し提出する。
・損傷個所を、わかりやすく記載する。
※損傷個所を箇条書きにリストアップし、番号を振り図面にも合わせて番号を記載しておく。
・番号を付けた損傷個所の写真をとる。
・入居時に要望した修繕箇所で、修繕が完了した場合は、写真等で記録を残しておく。
・チェックリストの控えは、賃貸借契約書と一緒に保管しておく。
お引越しで何かと忙しいタイミングの事になりますが、
退去の立ち合い時や、原状回復精算時に役に立つ、入居時のチェックリスト
皆様忘れずに行いましょう★
賃貸、売買、管理、リフォーム 不動産の事はすべてハラビルディングにお任せください!