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仲介(媒介)手数料とは

ブログ

原 敏也

筆者 原 敏也

不動産キャリア16年

お客様のライフスタイルやご要望に沿った不動産物件(売地、建売、建築業者、賃貸物件)をご紹介いたします。お客様からの信頼を第一に考え末永いお付き合いをさせて頂きたいです。お気軽にご相談下さい!
不動産業界歴:約20年  
得意エリア:横須賀市
得意物件:売買戸建・売買土地・売買マンション・賃貸テナント・賃貸アパート・賃貸マンション
保有資格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・既存住宅アドバイザー

こんにちは☺

本日は仲介(媒介)手数料についてのご説明です☆


仲介手数料とは

不動産の売買や賃貸の取引を行う際、売主(貸主)と買主(借主)の間に入って案内~契約・引き渡しまでサポートする不動産仲介会社に支払う手数料のことです。

売買の場合、売るときも買うときも仲介業務を行う不動産会社に手数料を支払います。不動産売買は高額な取引になるだけに、さまざまな法律や税制に対処できる専門知識が必要です。

宅地建物取引業者が受け取る報酬額

・*・*売買*・*・
【売買価格】          【報酬額の科率】
200万円以下の   ・・・     5%
200万超400万以下・・・     4%
400万超              3%


手数料の速算式(成約価格が400万円超の場合)
仲介手数料=売買価格×3%+6万円+消費税

例 売買価格8000万円の場合
  (8000万円×3%+6万円)×1.1=270万6000円

・*・*賃貸*・*・

仲介手数料=家賃の0.5~1カ月分+消費税

例 家賃8万円の場合(0.5カ月)
  4万円×1.1=4万4000円

例 家賃8万円の場合(1カ月)
  8万円×1.1=8万8000円


仲介手数料は不動産会社への業務の対価となるわけですが、仲介手数料は宅建業法により上限額が決まっており、これを超えて受領すると業法違反になりますので、非常識に手数料を取られすぎるということはありません。宅地建物取引業法で成功報酬と決まっており、契約が成立するまで支払う必要はありません。


以上仲介手数料についてでした☺☆



賃貸、売買、管理、リフォーム 不動産の事はすべてハラビルディングにお任せください!

業務内容:不動産に関する売買・賃貸・仲介
       資産運用に関するコンサルティング
       不動産賃貸管理  リフォーム・リノベーション
横須賀市・三浦市を中心に不動産にまつわるご相談は不動産の専門家ハラビルディングまでご相談下さい☆
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「事前ご予約」をお薦めさせて頂いております。
営業時間外もご対応可能ですので、お気軽にお問合せ下さいませ。

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