賃貸住宅で火災保険に入らなければいけない理由
- ・隣室からの火災被害は原則賠償を受けられない
- 民法の特別法である通称「失火責任法」では、隣室や隣家から出火し、もらい火で自分の家財が被害に遭っても、「重大な過失」によるものを除き失火者に賠償請求できないと規定されています。「重大な過失」とは、ほとんど故意に近い注意欠如による落ち度のこと。
失火した側に「重大な過失」がなければ、自分の大切な家具や家電品などが破損した場合でも賠償を受けられないため、自分で火災保険に加入する必要があるのです。
- ・貸主(大家さん)に対して原状回復義務を負う
- 賃貸借契約では、賃借人(入居者)が物件を退去するとき、入居期間中に建物に生じた損傷を回復して貸主に明け渡す「原状回復義務」を負うと定められています。よって、万が一火災を起こして建物を損傷させた場合には、火元である入居者が損害賠償責任を負うことになるのです。そのため賃貸住宅に入居するときは、貸主に対する損害賠償責任をまっとうするために、火災保険に借家人賠償責任保険を付帯して加入する必要があります。
賃貸住宅における火災保険の内容
- 賃貸住宅の入居者が加入する火災保険は、「家財を対象にした火災保険」と「借家人賠償責任保険」、さらに「個人賠償責任保険」を付加した3点セットがスタンダードとなっております。
- 最後に、火災は起きない、起こさない、にこした事はありませんが、
- 万が一おきてしまった時の補償となりますので、
- 皆様、十分に理解しご加入をお願い致します☺
●地震を原因とする火災は、火災保険では補償されない
地震保険は地震・津波・噴火による損害を補償する保険です。地震を原因とする火災は火災保険でカバーされないため、補償が必要であれば火災保険とセットで加入します。
賃貸物件の入居者であれば自身の家財が補償されますが、被災後の生活再建を目的とする保険なので、補償対象となるのは家電品や家具類などの生活に必要な生活用品となります。
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