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不動産賃貸物件の残置物と設備のちがいについて

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原 敏也

筆者 原 敏也

不動産キャリア16年

お客様のライフスタイルやご要望に沿った不動産物件(売地、建売、建築業者、賃貸物件)をご紹介いたします。お客様からの信頼を第一に考え末永いお付き合いをさせて頂きたいです。お気軽にご相談下さい!
不動産業界歴:約20年  
得意エリア:横須賀市
得意物件:売買戸建・売買土地・売買マンション・賃貸テナント・賃貸アパート・賃貸マンション
保有資格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・既存住宅アドバイザー

みなさんも賃貸の募集図面で【~~については残置物扱いとする】という文言を見たことがあるかと思います。賃貸物件に備え付けられている備品の残置物と設備の違いについての説明となります。

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残置物とは



残置物とは、賃貸物件における、前借主が設置し退去時に残していった私物の事になります。
主にエアコンや照明、ガスコンロ、給湯器などです。


設備とは

設備は物件の付帯設備となり賃貸借の契約によって貸主が借主へ「使用を許可した」物を指します。

故障などが発生した場合には原則として大家さんがそのメンテナンス費用を負担し、修理が不能な場合には同等品との交換が義務付けられることになります。

※入居者が故意、過失で壊した場合には、その修繕義務を賃借人に負わせるのが一般的な契約内容となります。



まとめ


部屋に設置された物が残置物の場合は、賃貸借契約書や重要事項説明書に明記するよう義務付けられています。

記載もなくどちらかわからない場合は、管理会社・大家さんに確認をしましょう。


以上残置物についてでした★




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